出国税って知ってますか?いくら取られる?使い道は?2019年から施行される国際観光旅客税法についてまとめてみました





国際観光旅客税法(出国税法)が今年(2018年)4月に成立したのをご存知でしょうか?

国税庁のホームページには以下のように記載されています。

観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保するために、「国際観光旅客税」が創設されました。
「国際観光旅客税」は、原則として、船舶又は航空会社(特別徴収義務者)が、チケット代金に上乗せする等の方法で、日本から出国する旅客(国際観光旅客等)から徴収(出国1回につき1,000円)し、これを国に納付するものです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/kansetsu/kanko/index.htmlから引用

日本からの出国1回につき1,000円納付するという新しい税法なのですが、まだまだ分からないことも多いですよね。

そこで、様々な疑問点について国税庁のホームページなどを参考にまとめてみました。

いつから支払うの?

2019年1月7日以降に日本を出国する方(外国人および日本人)に課せられます
出国の方法は、航空機や船舶とのことなので、船で韓国や台湾に行かれる方も含まれるということです。
もちろん、世界一周の豪華客船ツアーを利用する方も含まれますね。

対象としては、2歳以上の外国人および日本人となっています。
なので、日本から出国する2歳以上の方は、2歳でも80歳でも一律で1,000円納める必要があるということですね。




免除(非課税)される人は?

※経過措置により、2019(平成31年)年1月7日以前に運送契約の締結を行ったものには、原則として課税されない。
ということですので、1月7日より前にチケットを購入された方については、たとえ1月8日に出国したとしても非課税です。
しかし、 7日以降に出国日を変更などした場合には、課税されるようなので、既にチケットを購入されている方は注意が必要ですね。

また、入国24時間以内に出国する乗り換え(トランジット)される方も対象外です。

さらに、以下の方は、国際観光旅客税を支払う必要ありません。

・船舶又は航空機の乗員
・強制退去者等
・公用船又は公用機(政府専用機等)により出国する者
・乗継旅客(入国後24時間以内に出国する者)
・外国間を航行中に、天候その他の理由により本邦に緊急着陸等した者
・本邦から出国したが、天候その他の理由により本邦に帰ってきた者
・2歳未満の者
(注)本邦に派遣された外交官等の一定の出国については、本税を課さないこととする。

どうやって支払うの?

国税庁のホームページには、以下のように明記されています。

「国際観光旅客税」は、原則として、船舶会社又は航空会社(特別徴収義務者)が、チケット代金に上乗せする等の方法で、日本から出国する方(納税義務者)から「国際観光旅客税」を徴収し、これを国に納付する制度となっております。

チケット代金に上乗せする形で徴収されるようですね。
つまり、日本から出国する際に利用する船舶会社または航空会社に支払うという形のようです。
また、旅行会社等を経由して支払う場合もあるようです。

航空券込みの海外旅行ツアーの場合はその料金に含まれる形で、航空券を自分で手配する場合は航空券代に含まれるということになるようです。




出国税の使い道は?

使い道は、改正国際観光振興法に基づくとされています。
そこには、主に3つの分野への活用が見込まれています。
①ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備、
②日本の多様な魅力に関する情報の入手の容易化、
③地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等

1年間の出国税の税収はいくら国に入るのか?

観光庁のホームページ(http://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/in_out.html)によると、

平成29年(2017年)の訪日外国人旅行者数:2,869万人、日本人海外旅行者数:1,789万人となっていました。

つまり、トータル4,658万人です。
2際以上の人数が正確にどれぐらいか分かりかねますが、
仮に4,500万人と仮定、
さらに、2019年の出国者数が2017年と同程度だった場合、

1年間で450億円の税収が見込まれます。

上記の使用用途として使われるのでしょうか。
目を光らせておく必要がありますね。